無戸籍者に初の旅券発給

離婚後300日問題無戸籍児を救え!離婚後300日問題無戸籍児を救え!

このニュースのキーワード「無戸籍」
無戸籍児の社会問題化を受けて、外務省は昨年6月に「旅券の名前記載は法律上の姓」などを条件に無戸籍でも旅券発給できるように省令を改正していたわけですが、無戸籍者への旅券発給が初めて行われたということです。
ただ、これまで、この省令の適用がなかったのは、母親の「前夫の姓」とすることに対する強い抵抗感があることを示しているともいえます。
そうしたことを踏まえて、民法や国籍法などの改正を総合的に行う必要がありそうです。

無戸籍者に初の旅券発給=東京と大阪の2人−外務省
9月2日15時49分配信 時事通信

 外務省は2日、無戸籍の東京都の幼児(1つ)と大阪府の女性(24)に旅券(パスポート)を発給することを決め、都と府の旅券事務所を通じて本人らに連絡した。無戸籍者へのパスポート発給は初めて。両親の離婚から300日以内に生まれた子供は前夫の子、結婚中に妊娠した子は夫の子と推定する民法772条の規定により戸籍がない幼児と女性の旅券発給がそれぞれ認められた。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080902-00000115-jij-pol