社会保険労務士と一緒にとりたい資格 衛生管理者

衛生管理者は、職場の衛生、作業条件・施設などを管理し、労働者の健康障害の防止、衛生上の調査及び改善、業務上疾病の原因の調査を行うことにより労働者の健康を守る専門家です。
労働安全衛生法により、常に50人以上の労働者を抱えている事業所では、必ず衛生管理者を1人以上置くことが義務付けられています。

第一種衛生管理者と第二種衛生管理者に分かれており、第一種衛生管理者は、すべての業種において、衛生管理者となることができますが、
第二種衛生管理者は、農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業においては、衛星管理者となることはできません。

この衛生管理者資格は、人事や総務で働きたいと思っている方にとっては、有望な資格です。
常に50人以上の労働者を抱えている事業所では、必ず衛生管理者を1人以上置くことが義務付けられている、必置資格であるため、必要としている企業は多く、需要のある資格といえます。

社会保険労務士の場合は、必ずしも、企業の中にいなければならないということはありませんが、衛生管理者はいなければ、法律違反ですから、企業としても、一定数の衛生管理者は常に抱えるようにしているのが現状です。

社会保険労務士と比較した場合、試験の難易度自体は、衛生管理者の方が遥かに簡単ですが、衛生管理者試験は、受験資格の制限があります。
ですから、社会保険労務士試験と比べると・・・

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