貸金業務取扱主任者試験は法律の勉強をするかたにおすすめ?

今度、貸金業務取扱主任者試験という国家資格試験が行われるようになります。
貸金業者の経営の透明性(コンプライアンス)と資金需要者(借り手)の保護が求められる時代の要請にこたえて、より質の高い人材が貸金業務を担うようにするのが目的です。

貸金業務取扱主任者試験は、金融機関などで働きたい方にとっては、必須の資格になっていくと思います。

加えて、貸金業関係の法律の勉強をしたい方にとっても、最適な資格といえると思います。

たとえば、最近では、司法書士の多くは、債務整理などの仕事を手がけていますが、債務整理の仕事を手がける際には、当然、貸金業関係の法律の知識も必要です。
貸金業関係の法律の勉強もかねて、貸金業務取扱主任者試験を受験するというのもよいでしょう。

また、学生の方であっても、貸金業務取扱主任者試験はかなり有用だと思います。
まだ、予定の段階ですが、試験内容としては、以下のようになっています。

(1)法及び関連法令に関すること
(2)貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
(3)貸金需要者等の保護に関すること
(4)財務及び会計に関すること
の4科目であるとされています。
具体的には
(1)は貸金業法を中心とした利息制限法、出資法などの法律
(2)は民事法、倒産法、刑事法など幅広い法律
(3)は消費者契約法個人情報保護法景品表示法など
(4)は家計収支の考え方や企業会計原則、財務諸表等となっています。
(1)から28〜30問程度、(2)から12〜14問程度、(3)から4〜6問程度、(4)から2〜4問程度の出題があるとされています。

法律から会計のことまで、結構広い範囲の試験科目を勉強していくことになるのがわかると思います。
法学部などで勉強したのであれば、最低でも有しておきたい知識をまとめた資格試験と言えそうですよね。

新しい試験は

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