宅建・宅地建物取引主任者の勉強をすれば契約の知識が身につく

宅建宅地建物取引主任者は、法律系資格の登竜門といわれているため、いろいろな方が受験する資格です。
不動産会社で働いていて宅建の資格を必要としている方はもちろん、学生の方も、司法書士や司法試験を目指す前に、宅建の資格を取る方が多いようです。

そして、宅建の受験生で意外に多いのが、教養として、宅建の勉強をしている方です。
宅建宅地建物取引主任者の受験会場に行けばわかると思いますが、宅建の資格が必要そうな方に混じって、年配の方や主婦らしい方までいます。

もちろん、年配の方、主婦の方であっても、これから、不動産会社はじめようと思って、宅建の資格を取る方もいらっしゃるでしょう。
しかし、大抵の方は、教養として、宅建の勉強をしているようです。

宅建宅地建物取引主任者試験の権利関係の分野の中心は民法です。
民法には、不動産売買の際の契約のルールなどが定められていますが、民法を勉強すれば、日常生活のトラブルなどについても、どのような考え方で解決したらよいのかということに関するおおよその知識が身につきます。

この知識があるのとないのとではまったく違います。
例えば、悪質商法に引っかかってしまったような時も、どういう考え方で、解決すればよいのかということを理解することができます。
民法の知識があれば、この契約はおかしいということが、おおよそわかるわけで、そうすれば、クーリング・オフの文面を出すような時も、法的に説得力のある文章を書けたりするわけです。

また、民法は契約だけでなく、離婚関係、相続関係の勉強もありますから・・・

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