労務管理士という名称の資格商法に注意。社会保険労務士とは関係ありません

先日、「労務管理士」というのは、社会保険労務士と関係ありますかという質問を受けました。

労務管理士」・・・結構、目にしたり、耳にすることの多い名前です。
結論から言いますと、労務管理士というのは、民間の資格であり、典型的な資格商法です。
労務管理士という名称の資格をとっても、意味がありませんし、基本的な講義だけを受けた後に試験をするそうですが、合格すると、登録料金として高額な金額を払うように請求されるようです。
もちろん、登録しても意味がありませんし、お金を払ってしまえば、カモリストに載せられて、いろいろな会社から、怪しげなダイレクトメールが送られてきます。
典型的な資格商法ですね。

社会保険労務士会でもこの名称の民間資格が問題視されていて、偽社労士であるので注意するようにと呼びかけています。

大阪府社会保険労務士会より抜粋

(ここから)
 社会保険労務士社会保険労務士法(制定昭和43年、厚生大臣・労働大臣所掌)により業務内容・試験制度・登録・団体等の規定が定められており、労務管理士とは全く関係ありません。
 また、労働・社会保険関係の国家資格は社会保険労務士のみであり、社会保険労務士以外のものが業として社会保険労務士業務を行った場合は、法に定める罰則が適用されます。
 労務管理士は民間の団体による任意の資格と推測され、これをもとに社会保険労務士業務を行えば罰則が適用されます。(社会保険労務士法第2条、第3条、第27条)
公正取引委員会より排除命令が出されました。
 【株式会社日本経営経理指導協会に対する排除命令
(ここまで)


このサイトをご覧になっている方なら、かなりの知識を有していると思いますから、このような資格商法に引っかかることはないと思いますが、念のため掲載しておきました。

さて、本物の社労士・社会保険労務士の資格がほしいなら・・・

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